2007年12月14日

実測と登記簿が違っていて問題ないの?

昨日は本所の当番でした。電話相談を内容を簡潔にお話いたします。

【相談内容1】

所有している土地の登記簿面積と実際の面積が異なっている。
登記簿面積のほうがかなり小さいようだが問題があるか?


【回答】

建物を建替えることでしたら特に問題にはなることはありません。


【相談内容2】

相続したアパートを持っている。契約書がなかったり、更新してないので
改めて借主と契約書を締結して問題ないか?


【回答】

貸主は宅建業の免許は不要なので一般的な契約書で交わして問題ありません。
【相談内容3】

土地を持っている。ご主人で5代目。
主人は土地を手放したいと思っているが、私(奥様)は何か保有する対策を考えたい。

【回答】

具体的な相続対策を考えましょう。ご提案しますので一度来所ください。


【相談内容4】

那須塩原に100Tの土地がある。売却できないか?


【回答】

物件資料をご持参ください。(来年来所予定)

【相談内容5】

購入した土地に隣地のけんち石が越境して埋まっていた。
その敷地にすでに建物を建てて住んでいるが、まだ気になっている。


【回答】

購入して1年近く経過してしかもそれを承知で建物を建てて住んでいる状態だと
今から売主へ瑕疵責任を取らせるのは難しいでしょう。


【相談内容6】

借地権更新について。10年前に更新時期だったが更新手続きをしていなかった。
地主からは新規20年契約での更新料を要求させている。価格は妥当か?

【回答】

具体的に場所を見ないと分かりませんが、借地権価格の5%から10%程度が更新料ですから、地主が要求している価額は妥当でしょう。

以上、6件のご相談を受けました。



creablog at 17:26 │Comments(0)TrackBack(0)clip!相談センター 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔