2007年11月19日
媒介契約違反の損害賠償権
本所の電話相談内容を簡潔にご紹介します。本日は2件です。
【相談内容1】
貸している宅地があって来月更新を迎えるが、借地人が更新料及び地代増額を拒否している。
【回答】
この短い期間に通るかどうかは難しいが、更新拒否の意思表示を一旦受け止めて、その上で底地の譲渡等の交渉を相手としてみるもの手です。
【所見】
更新料は、本来支払いを義務付けられている訳でもないので、要求は難しいのでしょう。地代の値上げは、固定資産税の改定により増額している場合には請求できるのでは?私も慣例等調べてみます。
【相談内容2】
自宅マンションを売却する為、大手不動産屋に媒介依頼。2週間に1回の業務連絡がないので契約違反では?。不動産業者にペナルティや損害賠償できるか。
【回答】
不動産業者と改善するよう、よく話してください。
【所見】
一般的な媒介契約書を見る限り、解除権はあっても損害賠償については記載がないようです。私も、宅建指導班に事例があるのか聞いてみます。


